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週刊かわら版

倉敷市火災予防条例の一部改正に伴う説明会

倉敷市消防局

2014年7月9日

倉敷市消防局で「火災予防条例」が一部改正されたことに関する説明会が開かれました。今年の8月1日から、倉敷市の火災予防条例の一部が改正され、花火大会などのイベントを行う際、火を使う器具を使用する露天(ろてん)業者らは、消火器を準備することと、消防署長へ届け出をすることが義務付けられます。この条例の改正について、イベントの主催者や、関係する行政の職員などに、正しく知ってもらうための説明会が、倉敷市消防局で開かれました。説明会には、消防署員や、倉敷市の職員のほか、市内の商工会議所の職員、露天商組合の代表者、それに大学の職員など、およそ80人が出席しました。改正された条例の説明の中で、準備が義務付けられる消火器については、エアゾールタイプなどの簡易消火器は、認められないことなどが、実際の消火器と比べながら紹介されました。